カンバン鳴巧社

法規


屋外広告物法
屋外広告物法は、屋外広告物行政における規制の基準を定めた法律であって、実際の屋外広告物規制は、各都道府県又は指定都市が屋外広告法に基づく条例及びこれに基づく規制、告示などを定めて独自に行っています。従って、各都道府県及び指定都市の条例、規則、告示等に適合した物件を施工しなければいけません。

第1条 この法律は、美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示の場所及び方法並びに屋外広告物を掲出する物件の改定及び維持について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。 第2条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。 等々・・・。


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